相続税の申告書と印鑑とお札とボールペンの写真

自身の死後に財産を譲渡する方法として、相続と遺贈があります。相続では法律で定められた相続人(法定相続人)にしか財産を譲渡できませんが、遺贈を利用すれば相続人以外にも財産を譲渡することができます。

しかし、遺贈と相続では税金面で相違点があるうえに、遺贈ならではの注意点もあります。本記事では、遺贈とは何か、また相続との違いや注意点も含めて解説します。

遺贈とは?

遺贈とは、相続時に故人の遺産を与えるという点では相続と共通していますが、相続と遺贈は全く異なるものです。ここでは、遺贈とはどのような制度なのかについて確認していきましょう。

遺贈とは遺言によって財産を譲渡(贈与)すること

遺贈とは、被相続人(故人)の財産の全部または一部を、相続人以外の人物にも無償で譲渡(贈与)することを指します。遺産は一般的に法定相続人が相続しますが、被相続人(故人)の遺言書があれば法定相続人以外の人物にも財産を譲渡することが可能です。

長男の嫁や内縁の妻などのように、法定相続人になりえない人に遺産を譲渡する場合に遺贈を利用します。また、相続人がいないときに全財産を慈善団体などに寄付をすることも遺贈に該当します。

遺贈寄付をする場合は、意思の伝え方により寄付者になる人が変わる

遺言を利用して遺贈の形で寄付すること、相続財産を寄付すること、信託により寄付することをまとめて「遺贈寄付」と言います。遺贈寄付をする場合は、故人がどのように寄付の意思を伝えていたかにより、寄付者が異なります。

  • 遺言で国や地方公共団体、認定NPO法人、公益法人などに寄付をする旨を残していた場合:被相続人(故人)
  • 手紙やエンディングノートで遺族に寄付の意思を伝えていた場合:相続人
  • 信託の受託者(財産の管理を行う者)と寄付をする旨について契約書を結んでいた場合:受託者

遺贈による税金について

電卓に税金の文字の写真

遺贈を受けた人(受遺者)も、相続人と同様に税金を支払わなければなりません。しかし、この場合において相続人と受遺者では、支払う税金の種類や金額は変わってくるのでしょうか。

遺贈を受けたら贈与税ではなく相続税を支払う

「遺贈を受けたら贈与税を払うのでは?」と思う方も多いのではないのでしょうか。しかし、贈与税は、生前贈与を受けたときに支払うものです。遺贈は被相続人の死後に受け取るものなので、税務上は贈与ではなく相続と同じものと解釈されます。したがって、遺贈を受けた者が支払うのは贈与税ではなく相続税となるのです。なお、被相続人の配偶者・親・子・孫以外の受遺者は、相続税が2割増になるので注意が必要です。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続人のみならず遺贈を受けた人も、この期限内に支払わなければならないので留意しておきましょう。

相続税の基礎控除について

相続税の基礎控除とは、故人が保有していた財産のうち、一定金額までは相続税の申告を行わなくても大丈夫というボーダーラインのことです。相続税の基礎控除は、以下の計算方法で算出します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、第三者が遺贈を受ける場合には法定相続人の数に含めずに計算します。

遺贈を行う際の注意点

慈善団体などに遺贈を行う場合や、現金・預貯金以外のものを遺贈する場合には、注意しなければならない点が存在します。

相続人の遺留分を考慮する

相続人には、遺産の最低限の取り分である遺留分が保障されています。そのため、「全財産を○○(団体名)に寄付する」と遺言に記していたとしても、相続人が遺留分を主張する可能性があります。そうなると遺留分をめぐって寄付先の団体と相続人との間で、問題が生じることも考えられるので、自分の財産を遺贈する場合は、相続人の遺留分を侵害しない程度の金額にするなど、一定の考慮をするほうが賢明です。

不動産や株式などにはみなし譲渡課税や不動産取得税などの税金が発生する

不動産や株式などの現物を遺贈するとき、それらの現物に含み益がある場合は「みなし譲渡課税」が発生することがあります。みなし譲渡課税においては受遺者が負担しなければなりません。そうなると、相続人は現物が手元にないにもかかわらず税金だけを支払わなければならない状態になります。そうなることで寄付先の団体との間でトラブルに発展する可能性が出てきます。

また、不動産を慈善団体に寄付する場合、その不動産が売却しても価値のないようなものであれば、寄付をした意味を持たなくなります。売却価値のあるものでも、寄付した場合は受遺者である団体に不動産取得税や登録免許税がかかり、負担をかけてしまう可能性もあります。そのため、不動産や株式など現物を遺贈寄付する場合は、慎重に検討したほうがよいでしょう。

税金や注意点を考慮したうえで遺贈を

遺贈を行う場合、相続と同じように受遺者には相続税などの税金が生じます。相続人以外の者が受遺者になる場合は、相続人よりも税負担が重くなってしまうこともありますので、遺贈を検討される場合は事前に税理士などに相談されることをおすすめします。