寄付金控除
寄付金控除について
控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当協会が発行する寄付金の領収書を添付して下さい。 また、下部にございます「所得税寄付金控除のご活用方法」もご確認ください。
個人の場合
寄付金控除が受けられます。
法人の場合
一般寄付の場合の損金算入限度額の2倍まで損金算入枠が拡大されます。
※ なお、税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室、市町村にご確認をお願いいたします。
所得税寄付金控除のご活用方法
所得税のしくみ(平成25年4月1日現在)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)は、下の速算表により計算されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、所得税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
寄付金控除の手続き
当協会に寄付をしていただきますと寄付証明書を発行します。確定申告時にこの寄付証明書を貼付していただきますと、次の金額のいずれか低いほうの金額-2千円が寄付金控除額となります。
- その年に支出した特定寄付金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
上の例でいえば、当協会へ6万円を寄付していただきますと所得税額が1万4千円減額になります。(下記参照)
(700万円-(6万円-2千円))×0.20-42万7500円=96万円(千円未満切り捨て)
課税される所得金額 | 所得税額 | |
---|---|---|
6万円寄付前 | 700万円 | 97万4千円 |
6万円寄付後 | 694万2千円 | 96万円 |
減額 | – | 1万4千円 |
領収書をご希望の方
当協会に対するご寄付につきましては、税法上の優遇措置があります。税制上の優遇措置が受けられる証明が付いた「寄付金領収書」をご用意しております。
本協会へのサポーター・協力会社・団体です。
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