車いすに乗った人形の写真

現代の日本社会では、障害を持つ子供に対しての生活支援は親が行っていることがほとんどです。しかし、親自身が病気や認知症、死亡してしまった場合、子供の支援ができなくなってしまいます。そんなときに役立つのが福祉型信託です。

本記事では、福祉型信託の概要やメリット、親なき後問題との関係性について詳しくご紹介していきます。

福祉型信託とはどのような概要なのか?

まずは、福祉型信託の概要と利用するメリットについて見ていきましょう。

福祉型信託とは

福祉型信託とは、高齢者や障害者の生活支援のための信託です。成年後見制度の補完、もしくは成年後見制度で対応できない部分を補う「財産管理の仕組み」として存在しています。

近年、少子高齢化が深刻化している中、社会のニーズに対応した新しいインフラとして2007年の改正信託法により誕生しました。

親なき後問題や配偶者(伴侶)亡き後問題はもちろん、円滑な相続や資産継承にも大変有効な仕組みです。

福祉型信託を行うメリット

福祉型信託の大きなメリットは、成年後見人制度で対応できない部分が補えるという点です。具体的には、財産管理のために、財産権を委託者から受託者へ移転させ、受託者は目的に沿っていれば財産の活用が可能となります。

これに対し、成年後見人制度のみを利用した場合では、財産権はあくまでも成年被後見人のままであり、成年被後見人の判断能力が低下している場合などは、財産の活用が難しいケースが多いといわれています。

また、福祉型信託では委託者・受益者が受託者を監督するのに対し、成年後見人制度では家庭裁判所が監督に入ります。つまり、福祉型信託は自由度が高く、手続きや報告といった手間も最小限に抑えられるのです。

2種類の信託が存在する

金塊の模型の写真

そもそも信託とは、委託者が受託者に財産を託し、定められた目的に沿って管理・承継する仕組みをいい、財産は最終的に受益者へ渡されます。そして、信託には「商事信託」と「民事信託」の2種類があり、それぞれ受託者や目的が異なります。

商事信託

商事信託では、信託会社や信託銀行が受託者となり財産の管理・承継を行います。営利目的となるため信託会社や信託銀行に対する信託報酬が発生しますが、専門機関に任せることで受託者による不正やトラブルを防ぐことが可能です。

<メリット>
  • 資格や専門知識を持った委託者が管理してくれる
  • 不正や相続トラブルを避けられる
  • 長期運用でも安心して委託可能
  • 財産管理の負担を軽減できる
<デメリット>
  • 一定規模の財産が必要
  • 運用コストがかかる
  • 受託者の権限がない
  • 信託できないものもある

民事信託

民事信託は、財産所有者の家族または親戚といった信頼できる人が受託者となり、財産の管理・承継を行います。財産管理の一つなので基本的に営利目的はなく、福祉型信託もこれに当てはまります。

最近では「家族信託」や「個人信託」などといった信託も存在しますが、いずれも民事信託の一部です。

<メリット>
  • 種類や規模に関係なく信託ができる
  • 信託報酬が必要ない
  • 受託者の権限が設定できる
  • 思い通りの財産継承が可能
<デメリット>
  • 内容変更の際は受託者の同意が必要
  • 専門家が少ない
  • 税務申告が複雑

福祉型信託と親なき後問題の関係性

親なき後問題を抱える人々にとって、福祉型信託は非常に心強い存在だといえます。ここでは、親なき後問題とは何か、福祉型信託によって実際どのような支援が受けられるのかについてご紹介します。

親なき後問題とは

親なき後問題とは、障害を持つ子供を抱えている親が、病気や死亡などの理由で子供の支援ができなくなる問題のことを指します。親としては「誰が自分の子供を支援してくれるのか」と漠然とした不安や心配に襲われてしまいます。

また、親なき後問題は障害を抱えた子供を持つ親に限ったことではなく、交通事故などで重度の後遺障害が残った場合や、自分自身で財産管理ができない浪費者などについても、同じような問題が生じます。

親なき後問題の解消には福祉型信託を

親なき後問題の一般的な対策として、親が健康なうちに成年後見人を就任させる方法があります。これにより、当該第三者後見人(親族以外の後見人)の対応を自分で確認することができますし、親の意向やその子の生い立ちといった詳細な情報を提供することもできます。

ただ、前述したように成年後見人制度における財産権は、あくまでも成年被後見人にあり、成年被後見人の判断能力の低下など、場合によっては財産の活用が困難になるケースもあります。そのため、成年後見人制度と併せて福祉型信託を使うことが大切です。福祉型信託を使うことで親の希望通りに財産管理がされ、残された子供に的確な支援を確保することができます。

また、後継ぎ遺贈受益者連続信託という仕組みを利用すれば、子供に遺言能力がなく、且つ相続人もいないような場合でも、財産の最終的な行き先まで指定することができて安心です。

福祉型信託を利用して親なき後問題の解消を

福祉型信託は、高齢者や障害者の生活支援を目的とした財産管理の仕組みです。成年後見人制度と組み合わせて利用することで、障害を持つ子供や相続人がいない高齢者などの生活支援を確保することができます。

まだ新しい信託となりますが、大切な財産を有効に管理するためにも、ぜひとも活用したい仕組みだといえるでしょう。