JSRPD会員様向けメールマガジン(2015/11/20号):[国交省]障害者差別解消法の対応指針

厚労省の他、国交省からも障害者差別解消法の対応指針※
が出ています。DINF※※上に掲載しましたのでお知らせします。

対応指針
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/mlit_taioshishin.html

以下、一部抜粋

【一般乗合旅客自動車運送業関係】
2 具体例

(1)差別的取扱いの具体例

①正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
障害があることのみをもって、乗車を拒否する。
運転者が、乗車スペースがあると認識していたにもかかわらず、
介助者や他の乗客への協力を依頼することなく車いす使用者 だけ乗車を拒否する。
車いす使用者に対し、混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言う
・・・・・・・・・・

※正式名称
「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の
推進に関する対応指針」

※※ DINF(障害保健福祉研究情報システム)のサイト
 DINFはバリアのない世界を目指し、日本国内だけではなく国際的な
連携を基盤に情報を収集しています。
特に、ICT(情報コミュニケーション技術)による障害当事者の社会参加
に焦点を当て、注目すべき重要なトピックをお伝えしています。
DINF :http://www.dinf.ne.jp/index.html