JSRPD会員様向けメールマガジン(2015/11/24号):[文部科学省]障害者差別解消法の対応指針

文部科学省からも障害者差別解消法の対応指針※
が出ています。DINF※※上に掲載しましたのでお知らせします。

対応指針:http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti
/mext_taioshishin.html

(一部抜粋)
(2)意思疎通の配慮の具体例

○学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、筆談、要約筆記、
読み上げ、手話、点字など多様なコミュニケーション手段や分かりやすい表現を
使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行うこと。

○情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解
できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのもの
や動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供)、
聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある
場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える等) ・・・・・・・

※正式名称
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応指針

※※正式名称 DINF(障害保健福祉研究情報システム)のサイト
 DINFはバリアのない世界を目指し、日本国内だけではなく国際的な
連携を基盤に情報を収集しています。
特に、ICT(情報コミュニケーション技術)による障害当事者の社会参加に
焦点を当て、注目すべき重要なトピックをお伝えしています。
DINF :http://www.dinf.ne.jp/index.html