寄付金控除について

控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当協会が発行する寄付金の領収書を添付して下さい。 また、下部にございます「所得税寄付金控除のご活用方法」もご確認ください。

個人の場合

寄付金控除が受けられます。

法人の場合

一般寄付の場合の損金算入限度額の2倍まで損金算入枠が拡大されます。

※ なお、税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室、市町村にご確認をお願いいたします。

所得税寄付金控除のご活用方法

所得税のしくみ(平成25年4月1日現在)
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。 課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)は、下の速算表により計算されます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、所得税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

寄付金控除の手続き

当協会に寄付をしていただきますと寄付証明書を発行します。確定申告時にこの寄付証明書を貼付していただきますと、次の金額のいずれか低いほうの金額-2千円が寄付金控除額となります。

  • その年に支出した特定寄付金の額の合計額
  • その年の総所得金額等の40%相当額

上の例でいえば、当協会へ6万円を寄付していただきますと所得税額が1万4千円減額になります。(下記参照)
(700万円-(6万円-2千円))×0.20-42万7500円=96万円(千円未満切り捨て)

課税される所得金額 所得税額
6万円寄付前 700万円 97万4千円
6万円寄付後 694万2千円 96万円
減額 1万4千円

領収書をご希望の方

当協会に対するご寄付につきましては、税法上の優遇措置があります。税制上の優遇措置が受けられる証明が付いた「寄付金領収書」をご用意しております。

寄付をお考えの方

以下のリンクより寄付や会員制度についてご覧いただけます。