次に表示の場所ついてです。 Q どんな建物に貼っていいのでしょうか?  建築物へのアプローチに支障がないこと、入口が利用できること、施設が利用できること等の条件を満たした建物の入口に貼ることができます。具体的な基準は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)等に定められています。 Q トイレやエレベーターの入口に貼ってもいいのでしょうか?  トイレやエレベーター等建築物内の利用可能な施設の出入口に表示することも良いとされています。しかし、その施設まで障害者が支障なく行けるようになっていなければなりません。途中の通路に段差があって実際には使用できないといった場合は表示できません。 他のマークとの違いについてです。 Q 身体障害者標識とはどこが違うのでしょうか?  身体障害者標識は、「クローバーマーク」と言われ、道路交通法に定められています。「普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人」は表示するように努める必要があります。 最後にシンボルマークの成り立ちについてです。 Q そもそもシンボルマークはいつできたのでしょうか?  国際リハビリテーション協会(Rehabilitation International : RI)の総会が1969年に採択しました。「各国ばらばらに使われているシンボルマークを統一したものとし、障害者の物理的環境改善のために使用しよう」という目的のもとに作成されました。 Q 国際リハビリテーション協会ってなんでしょう?  1922年に設立された、あらゆる障害を対象にした国際組織で、障害のある人々とリハビリテーションの専門家とが活動しています。障害者問題に関する国連の民間諮問機関でもあり、本部は、ニューヨークにあります。わたしどもの協会が会員になっています。 Q 日本ではいつ頃から普及したのでしょうか?  1981年の国際障害者年を契機に障害者問題への関心が高まり、シンボルマークが広く使用されるようになりました。わたしどもの協会が、国内の使用管理をRIから委ねられており、わが国のシンボルマークの正しい普及のための取り組みを行っています。 以上で終わります。 皆さん、正しい国際シンボルマークの使用について、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。