皆さん、こんにちは。こちらは、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会です。 街でよく見かける車いすのマーク。このマークについて、よくあるご質問を中心に、これから解説していきます。 このマークの正式名称は、国際シンボルマークといいます。 障害のある人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。障害のある人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、1969年に民間の組織である国際リハビリテーション協会(RI)により採択されました。私どもの協会では日本におけるこのマークの使用管理を委ねられており、商標登録をした上で、このマークの正しい理解と普及に努めています。 それでは、よくあるご質問について、お答えしていきます。 Q 自家用車に貼ってもいいのでしょうか?  個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なりますが、障害のある方が、乗車していることを、周囲にお知らせする程度の意味になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。ご理解の上ご使用下さい。 Q 車に貼っていると駐車違反にならないのでしょうか?  シンボルマークは、道路の駐車禁止区域での駐車を認めるものではありません。駐車禁止除外については、各都道府県の公安委員会が交付する身体障害者等用除外標章が必要です。詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。 Q 障害を持っていないように見える人がマークを貼って障害者用の駐車場に止めているが、何とかで きないのでしょうか?   障害者ではない人がマークを貼っているからといって、罰則がないのが現状です。一方では、外から見た目ではわかりにくい内部障害者、ペースメーカの方もいます。  また、スーパー等の駐車場は私有地であるため、障害者優先駐車スペースは、施設管理者の責任において適切に判断されることになります。ただし、現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。建築物にマークを設置する際は、国のバリアフリー新法や自治体のまちづくり条例などの基準に基づき使用することを推奨しています。 Q 車いす使用者だけが使えるのでしょうか?  すべての障害者が対象です。障害者が利用できる建築物、施設に貼ることができます。 次にマークのデザインについてです。 Q 拡大したり縮小したりしてもいいのでしょうか?  シンボルマークの大きさは、10cm以上45cm以下が望ましい、と定められています。しかし、縮小して雑誌や書籍などに掲載する場合や駐車スペース面に大きく書くような場合は拡大・縮小を認められています。 Q デザインは変更してもいいのでしょうか?  デザインを独自に変えたり書き足すことは許されていません。色を変更してもいけません。緑であるとか、赤であるケースを見かけることもありますが、認められておりませんので、正しい色である濃い青へ変更して下さい。ただし、図柄全体を左右逆にすることだけは、条件付きで認められています。当協会が商標権を取得していますので、勝手な変更は、商標権の侵害になりますのでご注意ください。