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外国人研究者招へい事業

外国人研究者招へい規程

1.趣旨
 この規程は、厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究)推進事業実施要綱に基づく外国人研究者招へい事業の実施について必要な事項を定めるものである。

2.招へいの対象となる外国人研究者
 招へいの対象となる外国人研究者は、国籍を問わず、障害保健福祉総合研究事業の対象となる主任研究者の研究課題分野で海外において優れた研究を行っており、招へいすることにより著しい研究成果が期待できる者とする。

3.受入研究者
 受入研究者は、対象となる研究課題の主任研究者又は分担研究者であること。なお、主任研究者とは、研究を実施する組織を代表する者をいい、分担研究者とは、主任研究者と研究項目を分担して研究を行う者をいう。

4.招へい期間
 招へい期間は、原則として14日間程度とする。なお、これにより難い場合は、その理由を申請時に明記するものとする。

5.招へい者数
 招へい者数は、主任研究者あたり3名以内を原則とし、予算の範囲内で招へいする。

6.招へい手続
(1)外国人研究者招へいを希望する主任研究者は、分担研究者の希望分を含め、次に掲げる書類を日本障害者リハビリテーション協会(以下「協会」という。)に提出する。

ア.招へい申請書・外国人研究者研究実績書 〔様式1〕
イ.研究計画書  〔様式2〕
ウ.受入承諾書(受入機関用)  〔様式3〕
エ.招へいを希望する外国人研究者の英文申請書  〔様式4〕
オ.招へいを希望する外国人研究者の英文履歴書  〔様式5〕
カ.来日旅行行程調書   〔様式6〕

(2)協会は、申請を取りまとめ、障害保健福祉総合研究推進委員会で評価、選考のうえ、招へい者を決定する。なお、決定にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。
(3)招へい者の渡航手続は、受入研究者が行うものとする。

7.処遇
(1)協会は、招へいに要する旅費、滞在費等を協会が別に定める「外国人研究者招へい経費支給基準」に基づき支給する。
(2)協会は、外国人研究者を日本の民間保険に加入させ、保険料は、協会が負担するものとする。 
(3)外国人研究者の招へい期間中の宿舎は、申請者が確保するものとする。

8.研究成果の報告等
(1)招へいされた外国人研究者の申請者は、招へい研究者からの研究報告書を添えて、「研究実績報告書」を協会に提出するものとする。
(2)招へいされた外国人研究者の行った研究成果の帰属は、協会が厚生労働大臣と協議のうえ決定する。
(3)協会は、研究成果の報告を刊行物等により公表することができる。
(4)招へいされた外国人研究者は、帰国後においても、研究成果によって経済的利益を受ける場合は、その取扱いについて協会に協議しなければならない。

9.その他
 本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。

 附則
 この規程は、平成14年12月1日から施行する。

  外国人研究者招へい経費支給基準


1.旅費
  原則として、航空運賃、日当、宿泊料等を国家公務員旅費法に準じて算出した額を支給する。
  航空運賃はビジネスクラス又はエコノミークラスとする(役職による)
2.国内活動旅費
  国内活動旅費として実費を支給する。