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外国への研究委託事業

外国への研究委託規程

1.趣旨
 この規程は、厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究)推進事業実施要綱に基づく外国の研究機関等への委託事業の実施について必要な事項を定めるものである。

2.委託の対象
 委託の対象は、障害保健福祉総合研究事業の対象となる主任研究者の研究課題の分野において、外国の研究機関等で実施した方が効率的な調査研究及び、わが国では供給困難な研究材料の開発等で委託すること等により当該研究の成果が期待できるものとする。

3.委託申込者
 受入研究者は、対象となる研究課題の主任研究者又は分担研究者であること。 なお、主任研究者とは、研究を実施する組織を代表する者をいい、分担研究者とは、主任研究者と研究項目を分担して研究を行う者をいう。

4.申請手続
(1)外国の研究機関等への委託を希望する障害保健福祉総合研究事業の主任研究者は、分担研究者の希望分を含め、次に掲げる書類を日本障害者リハビリテーション協会(以下「協会」という。)に提出する。

ア.委託申請書〔様式1〕
イ. 委託を希望する外国の研究機関の受託内諾書(英文添付) 〔様式2〕

(2)協会は、申請を取りまとめ、障害保健福祉総合研究推進委員会で審査、選考し、受託先機関と協議、折衝のうえ、委託を決定する。なお、決定にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。

5.委託費
委託に要する経費は、予算の範囲内で協会が負担する。

6.委託成果
(1)受託先機関は、受託研究によって得られた成果を協会に報告しなければならない。
(2)外国の研究機関等への委託申込者は、「委託成果報告書」を協会に提出しなければならない
(3)協会は、受託先機関等より報告された研究成果について委員会に報告するものとする。
(4)受託先機関に対する研究成果の帰属については、協会が当該受託先機関と協議の上、決定する。

7.その他
 本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。

 附則
 この規程は、平成14年12月1日から施行する。