障害保健福祉の向上に資するため、国内の日本人研究者を外国の大学や研究機関等に派遣して、障害者の保健福祉に関する研究を行わせる。
障害保健福祉総合研究事業の研究代表者又は研究分担者の推薦する者。
平成24年4月1日から平成25年3月31日の間の6ヶ月程度とする。なお、これにより難い場合は、その理由を申請書の該当欄に明記すること。(年度をまたいでの申請は、原則として認められない。なお、本体研究が打切りとなった場合は、その時点で派遣も打切りとなるので注意すること。)
A.赴任旅費及び滞在費
航空運賃、国内交通費、宿泊料及び日当。
B.研究費
協会の作成する支給基準に基づいて算出した額により、予算の範囲内で支給する。
C.海外旅行傷害保険
研究者は、本人の責任において加入し、その保険料は当協会が負担する。
※ 以上の費用は、協会の基準に基づいて支給する。
1)申請者は、障害者対策総合研究事業の研究代表者であること。
2)派遣希望者は障害者対策総合研究事業の研究代表者又は研究分担者と同一所属機関の研究者であること。
3)派遣希望者が所属する所属機関の長の派遣についての承諾が得られること。
4)派遣先機関からの招へい状が得られること。
5)派遣に係わるビザ取得等の手続きは派遣希望者が行うこと。
1)申請する外国人研究者は、招へい機関終了後1ヶ月以内に「研究実績報告書」等を協会に提出すること。
2)報告された研究成果は、当協会が発行する刊行物・当協会ウェブサイト(障害福祉情報研究システム http://www.dinf.ne.jp/)に掲載するものとする。
外国への日本人研究者派遣を希望する研究代表者は、研究分担者の希望分を含め、所定の申請用紙等に記入のうえ、郵送又は直接協会に持参して申し込むこと。