1.趣旨
この規程は、厚生労働科学研究(障害保健福祉総合研究)推進事業実施要綱に基づく外国への日本人研究者派遣事業の実施について必要な事項を定めるものである
2.派遣の対象となる日本人研究者
派遣の対象となる日本人研究者は、障害保健福祉総合研究事業の主任又は分担研究者が推薦する主任研究者又は分担研究者と同一所属機関の若手研究者とする。(リサーチ・レジデントを除く。)
なお、主任研究者とは、研究を実施する組織を代表する者をいい、分担研究者とは、主任研究者と研究項目を分担して研究を行う者をいう。
3.派遣期間
派遣期間は、原則として6カ月程度とする。
なお、これにより難い場合は、その理由を申請時に明記するものとする。
4.派遣者数
派遣者数は、主任研究者あたり3名以内を原則とし、予算の範囲内で派遣する
5.派遣手続
(1) 外国への日本人研究者派遣を希望する主任研究者は、分担研究者の希望分を含め、次に掲げる書類を日本障害者リハビリテーション協会(以下「協会」という。)に提出する。
| ア.派遣申請書 | 〔様式1〕 |
| イ.派遣研究者の履歴書・研究実績書 | 〔様式2〕 |
| ウ.派遣研究者の研究計画書 | 〔様式3〕 |
| エ.派遣承認書(派遣研究者用) | 〔様式4〕 |
| オ.派遣承認書(所属機関用) | 〔様式5〕 |
| カ.主任研究者又は分担研究者の推薦書 | 〔様式6〕 |
| キ.外国旅行行程調書 | 〔様式7〕 |
| ク.派遣先機関からの招へい状 |
(2)協会は、申請を取りまとめ障害保健福祉総合研究推進委員会(以下「委員会」という。)において評価、選考し、派遣先機関と協議、折衝のうえ、派遣者を決定する。なお、決定にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。
(3)渡航手続は、派遣者が行うものとする。
6.派遣に伴う費用
(1)協会は、派遣に要する旅費、研究費を協会が別に定める「日本人研究者派遣経費支給基準」に基づき支給する
(2)協会は、派遣研究者を日本の民間保険に加入させ、保険料は、協会が負担するものとする。
7.研究成果の報告等
(1)派遣された研究者は、派遣期間終了後速やかに、研究によって得られた成果についての「研究実績報告書」等を協会に提出しなければならない。。
(2)協会は、研究成果の報告を刊行物等により公表することができるものとする。
(3)派遣された研究者が派遣による研究の成果を発表する場合は、協会及び派遣先機関の承認を得るとともに、当該研究が協会の日本人研究者派遣事業によるものであることを明記しなければならない。
8.派遣の変更・中止等
(1)派遣内容の変更を希望する場合は、あらかじめ協会の承認を得なければならない。
(2)派遣研究者が本規程に違反した場合又は研究の成果が期待できない場合は、協会はその派遣を中止し、旅費等の支給停止又は返還請求を行うことができる。
(3)協会は、派遣の変更又は中止をする場合は、委員会との協議に基づいて行うものとする。
9.その他
本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。
附則
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
日本人研究者派遣経費支給基準